精神疾患により生活が困難になった場合、
精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を取得することができます。
生活を支援する手段にもなりますし、
手帳を持つことで、様々なサービスを受けられ、障害者雇用枠での就労も可能になります。
ここでは精神障害者手帳の等級の違いや受けられる支援について解説いたします。
精神障害者保健福祉手帳は、
精神疾患により長期にわたって日常生活や社会生活に支障をきたしている人に交付されます。
1級〜3級の3つの障害等級があり、数字が小さくなるほど障害が大きくなります。
他の障害者手帳には、
身体障害者に交付される「身体障害者手帳」や
知的障害者に交付される「療育手帳」(東京都では「愛の手帳」)などがあります。
統合失調症、気分障害(うつ病、双極性障害など)、てんかん、
薬物やアルコールによる急性中毒やその依存症、高次脳機能障害、発達障害、
その他の神経症性障害、ストレス関連障害、身体表現性障害などで、
いずれの精神疾患も、日常生活に制限がかかる場合に手帳交付対象になります。
1級 | 2級 | 3級 |
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精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
・常に誰かの助けがなければ、着替えや食事などの身の回りのことを行えず、日常生活を送ることが難しい ・入院している場合は、身の回りのことはかろうじてできるが、ほぼ常に誰かの助けを必要としている ・在宅の場合、外出時は付添が必要で、食事管理、清潔保持、金銭管理には援助が必要 | ・常に誰かの助けを借りる必要はないものの、日常にさまざまな制限がある ・一人でも外出できるが、ストレスがかかる状況が起きた場合の対処が困難 ・食生活や身辺の清潔保持、金銭管理にはアドバイスや助けを必要とすることがある | ・日常的な家事はこなせるが、状況や手順の変化に柔軟に対応するのは難しい ・一人で外出できるが、大きなストレスがかかる状況が起きると対処が難しい ・精神障害への配慮がある環境であれば、一般企業で働ける場合もある |
以上のような障害の状態、日常生活や社会生活における支障の程度により審査され、
1級から3級までの等級が決まります。
※新マル優制度とは身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた方が、金融機関に非課税貯蓄の申告手続を行うことによって、
利息の支払の際に源泉徴収される税(所得税、復興特別所得税、地方税)が非課税となる制度です。
郵便貯金、預貯金等、公債を元本又は額面350万円を限度として一定の手続きにより預入、購入等をした場合、利子等が非課税となります。
・公営住宅の優先入居
一般企業への就職を目指す際、障害者手帳を持っていると、
一般雇用としてだけでなく、障害者雇用で応募することもできます。
また、自立支援医療による医療費助成や、障害者総合支援法による障害福祉サービスは、
精神障害のある方なら、手帳の有無や等級を問わず、各種サービスを受けることができます。
そのほかにも、受けることができるサービスはたくさんあります。
詳細については、お住まいの自治体や関連事業者に直接お問い合わせください。
障がい者と仕事マガジン
https://shigoto4you.com/differences_2nd_3rdgrades_handbook/
厚生労働省 ○精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4615&dataType=1&pageNo=1