はじめに
精神疾患により生活が困難になった場合、
精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を取得することができます。
生活を支援する手段にもなりますし、
手帳を持つことで、様々なサービスを受けられ、障害者雇用枠での就労も可能になります。
ここでは精神障害者手帳の等級の違いや受けられる支援について解説いたします。
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳は、
精神疾患により長期にわたって日常生活や社会生活に支障をきたしている人に交付されます。
1級〜3級の3つの障害等級があり、数字が小さくなるほど障害が大きくなります。
他の障害者手帳には、
身体障害者に交付される「身体障害者手帳」や
知的障害者に交付される「療育手帳」(東京都では「愛の手帳」)などがあります。
精神障害者手帳の交付対象となる精神疾患
統合失調症、気分障害(うつ病、双極性障害など)、てんかん、
薬物やアルコールによる急性中毒やその依存症、高次脳機能障害、発達障害、
その他の神経症性障害、ストレス関連障害、身体表現性障害などで、
いずれの精神疾患も、日常生活に制限がかかる場合に手帳交付対象になります。
手帳の取得方法
- 居住する市区町村の担当窓口で、
障害者保健福祉手帳を取得したい旨を伝え、申請書類を受け取る。 - 主治医に診断書を書いてもらうよう依頼する。
- 申請書や診断書などの必要書類一式を、市区町村の担当窓口に提出する。
- 審査によって等級が決定し、手帳が交付される。
- 必要な物「障害者手帳申請書」「診断書」「本人の写真(縦4cm×横3cm)」
精神障害者手帳の障害等級
1級 | 2級 | 3級 |
---|---|---|
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
・常に誰かの助けがなければ、着替えや食事などの身の回りのことを行えず、日常生活を送ることが難しい ・入院している場合は、身の回りのことはかろうじてできるが、ほぼ常に誰かの助けを必要としている ・在宅の場合、外出時は付添が必要で、食事管理、清潔保持、金銭管理には援助が必要 | ・常に誰かの助けを借りる必要はないものの、日常にさまざまな制限がある ・一人でも外出できるが、ストレスがかかる状況が起きた場合の対処が困難 ・食生活や身辺の清潔保持、金銭管理にはアドバイスや助けを必要とすることがある | ・日常的な家事はこなせるが、状況や手順の変化に柔軟に対応するのは難しい ・一人で外出できるが、大きなストレスがかかる状況が起きると対処が難しい ・精神障害への配慮がある環境であれば、一般企業で働ける場合もある |
以上のような障害の状態、日常生活や社会生活における支障の程度により審査され、
1級から3級までの等級が決まります。
障害者手帳を持つことで受けられるサービス
精神障害者手帳1級
- ・障害者雇用枠での就職活動が一般雇用枠よりも就職しやすい
- ・公共料金などの割引
- ・NHK受信料減免:半額免除(1級のみ)障害のある方が世帯主がNHK契約者の場合
- ・所得税の控除:40万円
- ・住民税の控除:30万円
- ・相続税の控除:85歳に達するまでの年数1年につき20万円を控除
- ・贈与税の控除:6,000万円まで非課税
- ・自動車税の控除:環境性能割+種別割(1級のみ)
- ・軽自動車税の控除:環境性能割(1級のみ)
- ・新マル優制度(銀行)※:全国の銀行の定期預金350万円(マル優)
+個人向け国債・地方債350万円(特別マル優)計700万円までが非課税 - ・生活福祉資金の貸付
- ・障害者職場適応訓練の実施
- ・日常生活用具の給付
- ・訓練・介助器具の購入費の助成
- ・住宅の入居優遇
- ・ガイドヘルプ(移動支援)
- ・重度障害者医療費の助成
※新マル優制度とは身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた方が、金融機関に非課税貯蓄の申告手続を行うことによって、
利息の支払の際に源泉徴収される税(所得税、復興特別所得税、地方税)が非課税となる制度です。
郵便貯金、預貯金等、公債を元本又は額面350万円を限度として一定の手続きにより預入、購入等をした場合、利子等が非課税となります。
精神障害者手帳2級
- ・所得税の控除:27万円
- ・住民税の控除:26万円
- ・相続税の控除:85歳に達するまでの年数1年につき10万円を控除
- ・贈与税の控除:3,000万円まで非課税
- ・新マル優制度(銀行):全国の銀行の定期預金350万円(マル優)
+個人向け国債・地方債350万円(特別マル優)計700万円までが非課税 - ・日常生活をサポートする介護給付によるサービス
- ・社会生活をサポートする訓練等給付
- ・生活福祉資金の貸付
- ・障害福祉サービスを受ける事ができる
- ・日常生活用具の給付
- ・訓練・介助器具の購入費の助成
- ・ガイドヘルプ(移動支援)
- ・ガイドボランティアによる外出支援
- ・就労定着支援による介入サポートが受けられる
- ・障害者雇用の求人に応募できる
精神障害者手帳3級
- ・所得税の控除:27万円
- ・住民税の控除:26万円
- ・相続税の控除:85歳に達するまでの年数1年につき10万円を控除
- ・贈与税の控除:3,000万円まで非課税
- ・新マル優制度(銀行):全国の銀行の定期預金350万円(マル優)+個人向け国債・地方債350万円(特別マル優)計700万円までが非課税
- ・通信や移動、余韻に関する割引
- ・住まいに関する支援
- ・貸付に関する支援(生活福祉資金貸付制度)
- ・障害福祉サービスを受ける事ができる
- ・自立生活援助
- ・就労定着支援による介入サポートが受けられる
- ・障害者職場適応訓練の実施
- ・障害者雇用の求人に応募できる
地域・事業者によって行われているサービス
- ・鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
- ・携帯電話料金の割引
- ・上下水道料金の割引
- ・心身障害者医療費助成
- ・公共施設の入場料等の割引
- ・ガソリン代の助成
手当の支給など
- ・福祉手当
- ・通所交通費の助成
その他
・公営住宅の優先入居
おわりに
一般企業への就職を目指す際、障害者手帳を持っていると、
一般雇用としてだけでなく、障害者雇用で応募することもできます。
また、自立支援医療による医療費助成や、障害者総合支援法による障害福祉サービスは、
精神障害のある方なら、手帳の有無や等級を問わず、各種サービスを受けることができます。
そのほかにも、受けることができるサービスはたくさんあります。
詳細については、お住まいの自治体や関連事業者に直接お問い合わせください。
参考リンク
障がい者と仕事マガジン
https://shigoto4you.com/differences_2nd_3rdgrades_handbook/
厚生労働省 ○精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4615&dataType=1&pageNo=1