障がい者雇用と助成金について

障がい者雇用促進法

障がい者雇用とは、障害がいのある方が、その能力と適性に応じて障がいがない一般の方と同様に働ける社会の実現を目指した施策のことです。
企業は障がいのある方に対し、職業訓練や職業紹介などの施策を実施すべく、国はサポート体制を拡充してきました。

障がい者雇用率

障害者雇用促進法における障害者雇用率は令和6年4月に2.5%へ引き上げとなりました。
原則5年ごとに見直しが入る規定ですが、2年後の令和8年度に更に0.2%引き上げ2.7%に引き上げられることが決まっています。
障害者雇用率を達成することで、法令順守と社会的責任(CSR)を果たすとともに、メリット享受、ペナルティを回避する経営が求められています。
障がい者雇用率

メリット

  • ・税制の優遇措置
  • ・社会的信頼の獲得
  • ・雇用率が達成率を上回った場合、上回った人数×27,000円/月支給
  • ・障害者雇用率達成が大手企業との取引を行う際の条件(企業からのアンケート)となる場合があり、それをクリアできる
  • ・障害者雇用率の達成が公共入札の条件、もしくは審査対象となっている場合がある

ペナルティ

  • ・納付給付金の義務が発生=不足人員数1人に対し5万円/月(年60万円)
  • ・「雇入れ計画作成命令」「適正実施勧告」「行政指導」が下るそれでも改善が無い場合、企業名の公表=社会的信頼の喪失

シンビーオのサービスでご利用いただける助成金

厚生労働省から支給される障がい者関連各種助成金を活用することで、実質無料でシンビーオのサービスをお受けいただくことも可能です。

障がい者を「採用」する際に利用できます

特定求職者雇用開発助成金

障がい者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃金の一部を支援する助成金です。

特定求職者雇用開発助成金補助額

雇用した障がい者の「定着支援業務」に利用できます

職場支援員の配置又は委嘱助成金

障がい者を雇い入れるとともに、その業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する事業主に対して助成するもので、障がい者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的とした奨励・助成金です。

職場支援員の配置又は委嘱助成金補助額

助成金を活用してサービスを利用した際の金額は以下よりご覧いただけます。

その他助成金の種類

名称 支給額 支給期間
障がい者トライアルコース・障がい者短時間トライアルコース 一人当たり2万円~4万円/月 最長3ヶ月~6か月
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース 一人当たり最大120万円
障がい者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金) 対象となる措置を満たすと120万円
障がい者作業施設設置等助成金 一人当たり最大 450万円
障がい者職場定着支援コース(柔軟な時間管理 休暇取得) 一人当たり最大 8万円
障がい者職場定着支援コース(正規・無期転換) 一人当たり最大 120万円

その他各種助成金について (厚生労働省サイトへのリンクとなります)

お問い合わせ・ご相談

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