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【介護サービスが必要になったら】介護保険の基礎知識①~介護保険とは?~

はじめに

日本では40歳になると介護保険に加入することが法律で義務付けられています。

介護保険に加入していれば、介護が必要であると認定された場合に所定のサービスを受けることができますが、その具体的な内容・利用方法についてはあまりご存じではない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、介護保険制度の基本的な概要や仕組みなどについて詳しく解説いたしますので、ご活用いただければ幸いです。

介護保険制度とは?

介護保険制度は、「高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み」として2000年に創設されました。

私たちは40歳になると、介護保険に加入することになります。65歳以上の人は、市区町村が行う要介護認定を受け、介護が必要と認定されれば、いつでも介護サービスを利用できるようになります。

また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合、介護サービスを受けることができます。

介護保険サービスの対象者等

40歳以上の人は、介護保険の被保険者となります。

①65歳以上の人(第1号被保険者)

②40~64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)

介護保険のサービスを利用できる人は次のとおりです。

<65歳以上の人>(第1号被保険者)

→ 寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。

<40歳~64歳までの人>(第2号被保険者)

→ 初老期の認知症や脳血管疾患など、老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合。

介護保険料について

保険料は第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)が負担し、その負担割合は全国ベースでの総人口の比率に基づいて定められており、令和6年度から8年度までは、第1号被保険者全体で介護給付費などの23%を負担することになっています。

住んでいる地域(市町村)によって介護保険料は違います。65歳以上の方の介護保険料は各市町村の介護保険給付に要する費用の23%に見合うよう、3年に1度見直しをして、介護保険料を決めています。

したがって、各市町村の高齢化率、所得状況により保険料は異なります。具体的には、介護保険料額は本人と世帯員の前年の所得と住民税課税状況により決定されます。

第1号(65歳以上)被保険者の介護保険料

第1号被保険者の介護保険料は、基本的に年金から天引きされます。保険料の額は、介護サービスの基盤整備状況やサービス利用の見込みに基づいて、各保険者(都道府県や市区町村)によって設定される保険料基準額に、所得区分ごとの倍率を掛けて計算されます。

1カ月当たりの保険料は、市区町村が3年に1回、条例で定める基準額に所得の段階別の割合を乗じた額になります。2024年度(令和6年)からの基準額の全国平均は月額6,225円ですが、市区町村によって3,374円~9,249円と差があります。保険料の納め方は、公的年金が年間18万円以上の人は年金から天引きされ、それ以外の人は納付書や口座振替により納付します。
例えば、保険料基準額が6,014円で、0.5倍が適用される第2段階の人の場合、介護保険料は3,007円となります。詳しい保険料を知りたい場合は、お住まいの自治体ごとの保険料基準額および所得段階・倍率を確認しましょう。

第2号被保険者(40歳~64歳)の介護保険料

第2号被保険者の介護保険料は、加入している健康保険(健保組合、全国健康保険協会、市町村国保など)によって異なる計算方法が適用されます。

第2号被保険者の保険料は、2023年度の平均で月額6,216円と見込まれています。このうちの半分の3,108円は事業主や公費が負担しています。会社員や公務員の保険料は、月給や賞与に基づいて公的医療保険制度の保険料率を適用して算出されます。健康保険組合の平均保険料率は1.78%、協会けんぽは1.60%です。通常、勤務先と被保険者が保険料を折半し、給与から天引きされます。

また、40歳から64歳の健康保険の被扶養者(40歳以上65歳未満の被保険者が扶養する配偶者や家族などのこと)は、原則として別途保険料を納付する必要はありません。一方、国民健康保険には扶養の概念がないため、国民健康保険に加入している自営業者などは、本人の所得に応じて市区町村が定めた保険料が徴収されます。

介護サービスを利用できる条件

第1号被保険者(65歳以上)

要介護状態になった原因を問わず介護サービスを利用できます。

第2号被保険者(40歳~64歳)

要介護状態になった原因が加齢に起因する「16種類の特定疾病※」に限り、介護サービスを利用できます(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復が見込めない状態に至ったと判断したものに限り、末期のがんも含まれます)。

一方、事故などのケガによって介護が必要な状態になっても、介護保険の利用はできません。

※対象となる特定疾病は次の16種類です(厚生労働省)

おわりに

今回は介護保険制度の基本概要について解説させていただきました。

介護保険を利用するにあたり、基本事項を把握しておくことは大変重要です。

申請の際の間違いや見当違いを防ぐためだけではなく、少しでもスムーズに制度を活用できるよう、これからの人生設計のための知識のひとつとして、頭の片隅に置いておきたいものです。

次回は介護保険の申請方法や注意点について解説いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

参考リンク

厚生労働省

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/about.html