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車で見かける「蝶々マーク」「四つ葉マーク」について 気づいたときに必要な配慮とは?

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蝶々マークと四つ葉マークについて表紙

はじめに

写真:Auto Messe Web

「緑地に黄色い蝶々」や「青地に白い四つ葉」のステッカーが貼ってある車を見かけたことはありますか?

どんな意味があるのか気になりますよね。

蝶々のマークは「聴覚障害者標識」、四つ葉のマークは「身体障害者標識」と言われるものです。

今回はこのステッカーになっている標識についてご紹介いたします。

聴覚障害者標識

「聴覚障害者標識」は2008年6月1日の道路交通法改正によって導入されました。

それまでは運転免許を取得できなかった聴覚障害のある人も、
補聴器を使って、一定の条件の下で車の運転をすることができるようになり、
同時に聴覚障害者マークの運用が開始されました。

法律の改正によって、車にマークを標示するとともに、ワイドミラーを設置することで
聴覚に障害を持つ人でも運転免許を取得できるようになりました。

聴覚障害のある人はクラクションの音が聞こえにくく、音によって危険を察知することが困難です。

そのため、周囲を走行するドライバーはクラクションを鳴らす必要がないように運転することが大切です。

合流などで道路に入ろうとしている車、自分の車の前に車線変更しようとしている車が
聴覚障害者マークをつけている場合、特に注意して配慮する必要があります。

これには罰則も設けられており、聴覚障害者マークをつけた車に対して幅寄せや割り込みをした場合は、
5万円以下の罰金、違反点数1点と普通車では6000円の反則金が科されることもあります。

身体障害者標識

クローバーマークや四つ葉マークなどと呼ばれる「身体障害者標識」は、
車の運転者が、肢体不自由を理由に、運転免許に条件が付されている場合に、
自動車に表示するマークです。

こちらは「聴覚障害者標識」と異なり、マークを表示することが義務化されていません。
あくまでも、努力義務として表示を推奨するかたちとなっています。

そして、やむを得ない場合を除き、
「身体障害者標識」を表示している車に対して、運転者は、一時停止や徐行をするなどし、
障害者の通行を妨げてはなりません。

幅寄せや割り込みをした場合は道路交通法違反になり、
違反点数1点、5万円以下の罰金や普通車では6000円の反則金などが科せられる場合があります。

おわりに

このステッカーを見かけた時は適切な車間距離を確保したり、
車線変更や脇道からの出入り時に進路を譲ったりするなど、より安全に配慮した運転を心がけましょう。

参考リンク

Auto Messe Web
https://www.automesseweb.jp/2020/05/03/385862/2

社会福祉法人 埼玉県身体障害者福祉協会
http://saisinkyou-6554-home.or.jp/yotuba.html