はじめに
職場でのストレスなどで精神疾患の症状が現れた場合は、仕事を休んで休養した方が良い場合があり、
長期的な療養が必要になることもあります。
休職は医師と相談の上、症状や就労状況、職場や生活環境などを総合的に踏まえて決定することになります。
今回は、休職や退職による収入の不安を軽減するために、活用できる支援制度をご紹介いたします。
休職中に受けられる4つの支援
自立支援医療制度(精神通院医療制度)
これは精神疾患の治療に通院している人や、
再発を防ぐために通院している人の医療費負担を軽減する制度です。
治療が長期化する場合も多いため、医療費負担の軽減により治療の継続を支援します。
負担の限度額は疾患の種類や所得に応じて設定されます。
お住まいの区市町村の担当窓口で申請することができます。
参考リンク
厚生労働省 自立支援医療(精神通院医療)の概要
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/seishin.html
厚生労働省 自立支援医療(精神通院医療)について PDF
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000146932.pdf
障害者手帳の取得
精神疾患のある人は申請をすると、精神障害者保健福祉手帳を取得することができます。
手帳を持つことで福祉サービスや税金の控除、公共交通機関の割引などを受けられます。
さらに、障害者雇用枠を利用して、理解と支援を得られる職場で働くという選択肢も増えます。
一般就労枠で働いていた方は、精神障がい者と診断されると、
ショックを受けたり辛い思いをしたりすることもあるかもしれませんが、
精神障がい者になっても活躍できる場はたくさんあります。
障害年金
障害や疾患によって生活や仕事に支障が出ていると判断された場合に
支給される年金で、若い人にも支給されます。
仕事が制限されている場合、生活の一部を支援する額が支給されます。
年金を受給するためには、
病気やけがに関して、発病から現在までの病状や通院歴など病歴の確認が必要となります。
まずは主治医や、病院内の福祉情報の窓口のソーシャルワーカーに相談をしましょう。
障害年金請求に詳しい社会保険労務士に、書類内容を相談される方もいらっしゃいます。
ひとりで全てを行おうとすると難しいこともあるかと思います。
家族のサポートを受けられる場合は家族に協力してもらったり、
医療機関、福祉の窓口などを適切に活用したりしましょう。
実際に障害年金を受給した方の受給までの流れや、
障害年金についてのシンビーオのブログ記事は こちらです。
障害年金制度についてわかりやすくまとめられた PDF資料もご覧ください。
参考リンク
日本年金機構 年金請求書提出までの流れ PDF
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.files/guide.pdf
日本年金機構 障害年金(受給要件・請求時期・年金額)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/index.html
傷病手当金
疾患や怪我で長期間仕事を休むと収入が途絶えるため、生活を維持するために支給される手当です。
ただし、労災保険の給付対象とはならず、業務外の理由による休職にのみ適用されます。
支給額は保険に加入していた期間に基づき、平均収入の3分の2程度になります。
最長1年6ヶ月まで支給されます。詳しくは以下の参考リンクをご覧ください。
参考リンク
全国健康保険協会(協会けんぽ) 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
復職の準備に当たって
休職や退職後、体調が安定してくると復職することを考えると思いますが、
復職は慎重に準備し、徐々に進める必要があります。
精神疾患は再発しやすいということもあり、ストレスが再発の引き金となる可能性があるためです。
次回は復職の手順についてご紹介します。