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障害者年金を貰う
2023年08月07日(月) |

・・・例.20才以上 出典:日本年金機構

さて、障害年金を受けようと思ったあなた、実は、年金機構のホームページにたどり着くまで、それから、手続き方法などなど!難しいと感じていませんか?私、りすが、解説します。

  障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

障害基礎年金の場合の条件:

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
    ・国民年金加入期間
    ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
  2. 障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
  3. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
    ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
    また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です

障害厚生年金の受給要件

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※障害認定日・・・障害状態を確認する日。初診から1年6か月を経過した日、または、1年6か月以内に傷病が治った日

まずは、年金事務所に行き、各種書類を貰い、提出します。 この時に、障害年金を受け取れる状況にあるかどうか、支払い状況などを調べます。

  • 年金事務所に電話し、予約をとる。
  • 1回目;持ち物
基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか、と、マイナンバーカード

初診の医療機関の初診日・異なる病院がある場合は、その初診日を控えておきましょう。

2回目:1回目で貰った書類を作成後、1回目の書類と共に、年金事務所に持っていく。

医師の診断書(所定の様式あり)・・・医師に記載してもらいます。病院にて用意してある所もあります。初診からの履歴を書く欄がありますので、初診の病院を把握しておきましょう。
受診状況等証明書・・・初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため
病歴・就労状況等申立書・・・発病の経緯、出来ること、出来ないこと、障害になってからの仕事や生活の状況などを記載します。書類の書き方は、年金事務所の職員の方が丁寧に教えてくれます。
印鑑
受取先金融機関の通帳等
(本人名義)

 審査後、通ったら、国民年金・厚生年金保険年金証書(年金金額等がかかれています。)が届きます。5年まで遡ることが出来ます。不支給の場合は、不支給通知書が届きます。また、事後重症といって、障害認定日に軽快していて、一度は却下されたものの、それ以後に重症化した場合に貰えるようになることがあります。

追記:①障害手帳と障害年金は等級が違うことがあります。

   ②働きながら受給できる場合があります。

   ③障害者年金は非課税です。

 永久認定と有期認定があります。(有期とは、期限があることです。精神障害などで、軽快する場合に更新の必要があります。診断書提出の通知が来ます。医師の診断書を提出することにより、更新ができたりします。)

 私は、親と話しながら、書類を作成しました。困ったことは、当時の記憶があまりないため、日記を頼りに作成したことでしょうか。みなさん、辛い記憶を辿ることになるとは思いますが、思い出せることをまとめておくとよいでしょう。病歴・就労状況申立書に記載するときに役に立ちます。仕事をされていた方などはその時期に自分がどのような状況であったかを思い出して、まとめておきましょう。

また、ご家族や、ご支援いただける方と一緒に年金事務所を訪れ、書類作成をお手伝いしてもらうとよいでしょう。

 いかがでしたでしょうか。ご参考になると良いです。りすが、お届けしました!

写真出典:https://www.pakutaso.com/

今回の記事に関連し、障害年金の種類、支給金額、納付要件等について、日本年金機構の資料を基に簡単にまとめたPDF資料もございます。ダウンロードして印刷する等、ご活用いただければと思います。

下記のアイコンから閲覧・ダウンロードいただけます。(令和5年7月現在)

障害年金について(PDF)