- 障がい者雇用について -
障がい者雇用とは、障害がいのある方が、その能力と適性に応じて障がいがない一般の方と同様に働ける社会の実現を目指した施策のことです。 企業は障がいのある方に対し、職業訓練や職業紹介などの施策を 実施すべく、国はサポート体制を拡充してきました。
この法律のもと、企業に対し障がい者を雇用 するための支援が多数できました
障害者雇用促進法における現在の障害者雇用率は2.3%です。原則5年ごとに見直しが入る規定です。 達成できていない場合には、ペナルティとして不足人数×5万円/月を納付しなければなりません。 (それでも改善がない場合は企業名が公表されるペナルティが課せられる) 逆に、障害者雇用率を達成すると、上回った人数×2万7000円/月が支払われます。 法令順守と社会的責任(CSR)を果たすとともに、インセンティブまで支給されるしくみになっています。
障がいのある方が実力を発揮するためには、障がいに対する配慮が必要となります。 そこで、障がいのある方ひとりひとりが一般の方と同様に働けるよう、障がいに応じたさまざまな助成金制度が 設定されています。 こうした助成金を利用しながら適切なケアを行うことで、障がいのある方にとって働きやすい会社となり、 受け入れ側の企業には、障がいを理解することで誰に対しても障壁のない、より良い会社に変えていくことが できるのです。
障がい者と同じ職場ですごすと、障がいに応じてさまざまな配慮が必要となります。 障がいのある方への気遣いが、他の社員同士の気遣いになり、結果、職場全体の雰囲気が良くなった という声を聞くことがあります。
国および地方公共団体の契約の際に行われる「公共入札」では、条件として参加企業の障がい者雇用率 の達成が必須となっています。障がい者雇用により、社会的に信頼できると認定された企業は社会的 にも信頼されるのです。
今の日本で、障害者手帳を持っている人、約860万人。 指定難病受給者証を持っている人、約150万人。(330種) その他希少疾患や難病を持っている人、約700万人。(約7000種) 実は日本の約9人に1人が何らかの障がいや疾患を抱えています。 しかし、それは意外と知られていません。 ※2018年3月時点 (THINK UNIVERSALより抜粋)
厚生労働省の調査により、民間企業や公的機関などにおける令和3年の「障害者雇用状況」の集計結果が公表されました。
民間企業における障がい者の雇用状況(実雇用率と雇用されている障がい者の雇用状況)
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