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障害者差別解消の相談窓口「つなぐ窓口」がスタート!半年で相談1163件

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はじめに

「つなぐ窓口」とは

障害による「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」についての相談を
地方自治体や各府省庁の適切な相談窓口につなぐほか、
障害者差別解消法についての質問に回答する、新しい相談窓口として、
つなぐ窓口」が試行事業として開設されました。

試行後半年間の相談件数

また、開設後の約半年間で障害者や事業者などから
計1163件の相談が寄せられたことが内閣府の集計で分かりました。

「つなぐ窓口」を試行した社会的背景とは

障害者差別解消法の改正により、事業者に対して「合理的配慮」の義務が課せられましたが、
差別に関する画一的な基準は示されておらず、障害者、事業者双方とも対応を模索している状況だそうです。

障害者差別解消法は、行政機関や事業者に対して、
障害を理由とする「不当な差別的取り扱い」を禁止しています。

障害者の活動が制限される社会的な障壁があった場合、本人から申し出があれば、
負担が重すぎない範囲で個々のニーズに応じる合理的配慮を講じるよう求めています。

障害のある人からの申出への対応が難しい場合でも、
障害のある人・事業者の双方が持っている情報や意見を伝え合い、
建設的対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。

双方の出来る範囲で、片方に負担を強いない選択肢を探していくという点において、
互いに思いやりを持つことが必要とされています。

相談件数の内訳と内容

内閣府は3月31日までの約半年間の相談件数を集計し、5月10日に資料をホームページに公表しました。

1163件の相談者別の内訳は、
支援者や家族を含む障害者817件、事業者209件、その他137件です。

月ごとの相談件数は増加傾向にあり、23年11月は158件でしたが、
24年3月は336件と2倍以上に増えたことが分かっています。

内閣府によると、障害者側からの相談は「事業者に合理的配慮の提供を求めたが対応してもらえず、調整してほしい」
「差別的な対応をされたので謝罪を求めたい」などの内容が目立ったとのこと。

一方、事業者側からは「法改正で何が変わるか教えてほしい」
「具体的に何をすればいいのか」という相談が多かったそうです。

内閣府は相談に的確に対応するため、
相談員向けの定期研修やミーティングを開き、専門性を向上させるとしています。

つなぐ窓口の設置期間と対応時間

「つなぐ窓口」の設置期間は2025年3月までとされており、メールと電話で対応しています。

対応時間:10時から17時 ※週7日受付(祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

障害のある人や事業者が「つなぐ窓口」に相談すると、
「つなぐ窓口」が地方自治体や各府省庁の適切な相談窓口と調整を行い、
相談内容の取次が済むと、相談者へ取次先の窓口の情報が伝えられます

相談者が取次を受けた地方自治体や各府省庁の窓口に相談すると、
各窓口で取り次がれた相談内容を踏まえた上で、事実確認や事案解決に向けた調整が行われることになります。

おわりに

「どこに相談すれば良いのか分からない。」
「平日は仕事や学校があって今まで相談できなかった。まずは話を聞いてみたい。」という方も、
ぜひ利用されてみてはいかがでしょうか。

参考リンク

政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html

障害者差別に関する相談窓口の試行事業「つなぐ窓口」リーフレット(PDF)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/sabekai/tsunagu_leaflet.pdf